大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)360 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人三浦強一の上告理由第一点について。

原判決を通読すれば、原審は所論物的担保の存することが本件連帯保証契約の要

素であつたと認めるに足りる証拠がないという理由で所論抗弁を排斥したのである

ことが明らかであり、原審の右判断には何ら所論の違法はない。論旨は理由がない。

同第二点について。

原審の確定するところによると、主債務者訴外Dは、当時既に所論貨物自動車の

所有権を失つていたに拘らず、これを秘して債権者たる被上告人との間に原判示の

担保差入契約を締結したというのである。されば、被上告人においてこれがため前

記貨物自動車の上に右担保差入契約上の権利を行使し得ず、連帯保証人たる上告人

に対し債務の履行を求めるの止むなきに至つたとしても、被上告人に信義違反あり

とすることはできない。

原審が上告人の所論主張を原判決事実摘示のように解したのは、その趣旨を正解

しなかつた嫌いがないではないけれども、被上告人に信義違反ありとなし得ないこ

と前示のとおりである以上、上告人の所論主張を排斥した原審の判断は結局相当で

あつて、論旨は採用し難い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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